「駐在員スポンサー企業が負う法的義務について
~いつ移民省のモニタリング調査を受けても対応できる企業コンプライアンス体制~」

去る5月21日(木)、メルボルン日本商工会議所はフラゴメン法律事務所と共催にて標記テーマのセミナーを開催致しました。
本セミナーではオーストラリアで就業するためのビザ、特に駐在員を対象とする長期就労ビザ(サブクラス457)について、ビザを維持するための法的義務について日本語で詳しく解説いただきました。
昨年度以降、移民省の取り締まりが厳しくなり、ビザスポンサーの義務違反企業に対し比較的重い制裁を下していることが報告されております。
このため、移民省のモニタリング調査を受ける可能性も高くなっており、そのような事態になった場合どのような対応をするべきか、認識しておく情報について、しっかりとしたコンプライアンス対策を確立しておく必要があり、今回のセミナではその点について詳しく伝授いただきました。
また、近い将来改定される予定の457ビザプログラムに関する最新情報も提供いただきました。
本件につきましての資料請求などは、直接フラゴメン法律事務所の飯田様 03-9613-9333 までお問い合わせください。
「連邦政府予算案セミナー」のご報告

去る6月1日(月)、メルボルン日本商工会議所はKPMGと共催で標記テーマのセミナーを開催いたしました。
セミナーでは、2015年5月12日にオーストラリア連邦政府が発表した来年度連邦予算案について、前半はその概要についての解説、後半は連邦予算案におけるビジネス税制に焦点をあて、税制改正案によって、日系企業がインパクトを受ける可能性の有無についての所見等、詳しくご説明いただきました。
セミナー出席者の皆様も大変熱心に聞き入っておられ、終了後は懇親会にも多数ご参加いただきました。
ご協力頂きましたKPMG 講師大庭様、吉岡様に心より御礼申し上げます。
セミナーで使用した資料請求などにつきましては、直接KPMGの吉岡様(03 9288 5697)までご連絡ください。